ステマ規制厳格化
ステマとは「ステルスマーケティング」の略で、実際には広告や宣伝であるにも関わらず、消費者にはそのことが気付かれぬよう、公正を装った広告・宣伝のことを指します。
簡単にいえば「ヤラセ」や「サクラ」のようなものです。(探偵業者の誇大表現にご注意)
たとえばSNSや口コミサイトにおいて、企業がまるで個人の感想のように偽って(なりすまし型)書き込みを行うことや、芸能人などインフルエンサーが企業から報酬を受け取っているにもかかわらず(利益提供秘匿型)、そのことを明示せずに「個人の感想として投稿する」こともステマとなります。
2023年10月1日より、この「ステマ」が、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)にて明確に規制の対象になりました。
残念ながら、これまでの探偵業界は、景品表示法違反「誇大広告」が多い業種と言われてきました。
昨今それがエスカレートして、顧客や口コミ代行業者に対価を支払って、良い口コミ☆数ばかり載せるよう依頼する探偵業者もあるようです。しかし、このような事例もステマ規制の対象になったのです。
ネット社会になった今日では、口コミは、消費者が商品やサービスを選ぶ際の重要な基準のひとつになっています。ところが、ステマ(ウソ情報)が横行することで消費者はどれが本当の情報なのか分からず、正しい判断ができなくなってしまいます。
これまでは自作自演の「口コミ」や根拠の乏しい「ナンバーワン」表示など、消費者を惑わすネット広告に歯止めがかからない状態でしたが、新たにステマ規制が導入され、消費者庁の取り締まりも強化されました。
違反者には、再発防止を求める措置命令が出され、広告を依頼した事業者名が公表されます。
措置命令に従わない場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
なお、有名人やインフルエンサーなど、事業者から依頼を受けた側は、たとえ投稿がステマだったとしても、罰則を受けることはありません。
罰則を受けるのは、あくまでも広告の出稿者である事業者に限られます。
ホームページ制作・管理業者から「SEO対策として、お客様の声や口コミがとても有効です。更新もしやすいのでそんな書き込みも入れました。」とサイト管理業者に全て任せていたとしても責任は事業者にあるのです。
2024年(令和6年)6月6日、消費者庁は、医療法人社団○○会に対し、また、同年8月8日、○○○ZAP(株)に対して、それぞれウェブサイト上の口コミ投稿欄での表示が、景品表示法のいわゆるステマ規制に違反するとして、同規制に基づく行政処分を行いました。
両社ともインフルエンサーを使った「お客様の声」と「googleマップ口コミ評価☆5」作りについて、一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。との措置命令を出しました。
消費者庁からの措置命令は、以下サイトで公表されています。「景品表示法関連報道発表資料 2024年度」
業種や会社の規模は違ってもインターネットサイトを運営する事業者として、景品表示法を遵守し消費者に誤認させる表示のないように注意しなければなりません。
当社は、探偵業者として品格を守り、正直に探偵調査業務を遂行します。
あかり事務所 代表
松原 泰博 (Yasuhiro Matsubara)
沖縄県公安委員会 探偵業届出 第97070001号 (一社)日本調査業協会 正会員 第1491号 認定資格「探偵業務取扱主任者」保有
1996年の創業以来、沖縄県内を中心に浮気調査、家出人捜索、企業信用調査など多岐にわたる調査実績を積み重ねてきました。探偵業法を遵守し、弁護士との密な連携による「法的に有効な証拠収集」をモットーとしています。お困りの方の明日を照らす光(あかり)となるよう、誠実・明朗・敏速な対応をお約束します。

