ストーカー規制法の改正

11月11日「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の改正案が閣議決定されました。
今回の改正では「紛失防止タグ」の悪用を規制対象に追加する事と被害者の申告がなくても警察の職権で加害者への警告ができる「警告制度」が創設されました。
また、警察が探偵業者らに通知し、被害者の居場所などの情報を加害者側に提供しないよう求められる規定も設けられました。
改正法は、成立後、一部を除き、公布から20日後に施行されます。

 

 

略称「ストーカー規制法」は2000年に制定され、今回4回目の改正になります。この法律は、桶川ストーカー殺人事件が契機となり制定されましたが、25年経過した今日でも同様の事件が発生しています。
桶川の事件は、調査目的を偽った犯人から依頼を受けた探偵業者が被害女性の住所を調査して、犯人に教えた事も問題になりました。そのことから2007年に探偵業法が施行されました。
探偵業法7条には、探偵業者が契約締結時に依頼者から「調査結果を犯罪行為や違法行為に用いない」という誓約書を書面で受け取らなければならないことを義務付けています。
これは、探偵の調査結果が違法な目的で使われることを防ぐための条文です。

前回2021年の改正ではGPS機器の無断取付など悪用行為が規制されましたが、「紛失防止タグ」は近くにいる他人のスマホを中継して位置を特定する仕組みのため規制対象外になっていました。
しかし、とても小型で安価なことから悪用が増え、被害相談件数が年々倍増していたようです。今回の改正で「悪用された紛失防止タグ」の所有者が特定されると直接警察からストーカー行為者として警告を出すことが可能になります。

当社にも浮気調査のご相談で「配偶者の車にGPSを付けようと思う」「旅行カバンにタグを入れて行かせようと思う」などお聞きしますが、それは夫婦間でも問題になりますからお止めください。と説明しています。
いくら便利な機器でも悪用すれば違法になります。安全で適法な調査を安心して依頼できる探偵調査会社をお選びください。