ハーグ条約・子供の連れ去り。

沖縄県には、米国軍人と結婚した女性が多くいます。沖縄での任期を終えた軍人と一緒に出国し、アメリカで子供と一緒に幸せに暮らしている方も多いのです。しかし、中には夫婦仲が悪化し、母親が、勝手に子供を連れて帰国してしまう事案もあります。アメリカに残った父親は、連れ去られた我が子の事が心配でなりません。実際に同じ立場の米国人の父親から子供の写真撮影と現況調査の依頼を受けた事があります。夫婦間でもう少し話し合いが出来なかったのでしょうか、とても寂しい事案です。

平成30年3月15日最高裁は判決で「ハーグ条約に基づく裁判所の命令に従わず、子供を返還しない場合は、特段な事情がない限り著しく違法な拘束に当たる。」との初判断を示しました。今回の裁判は、アメリカで暮らしていた日本人夫婦の争いでした。母親が勝手に息子を連れ帰国。アメリカに残った父親が、ハーグ条約に基づき東京家庭裁判所に息子の返還を申し立てた。東京家裁は返還を命じたが母親は応じず、その後、強制執行で執行官が自宅を訪れた際も子供の引き渡しを拒んだ。これに対して父親は息子の引き渡しを求めて人身保護請求の裁判を起こしたが、1審では「息子は自らの意思で日本に残ることを選択した」として敗訴していた。

ハーグ条約は、親の一方が相手に断りなく16歳未満の子を国外に連れ出した場合、残された親の求めに応じ、原則として子を元の国に戻さなければならないとするルールを定めたものです。現在の加盟国は98カ国。日本は2014年に加盟しています。

この記事の監修者

あかり事務所 代表
松原 泰博 (Yasuhiro Matsubara)

沖縄県公安委員会 探偵業届出 第97070001号 (一社)日本調査業協会 正会員 第1491号 認定資格「探偵業務取扱主任者」保有

1996年の創業以来、沖縄県内を中心に浮気調査、家出人捜索、企業信用調査など多岐にわたる調査実績を積み重ねてきました。探偵業法を遵守し、弁護士との密な連携による「法的に有効な証拠収集」をモットーとしています。お困りの方の明日を照らす光(あかり)となるよう、誠実・明朗・敏速な対応をお約束します。