探偵業法と沖縄担当大臣

先日、当社に探偵業法に基づく那覇警察署からの立入検査がありました。
「探偵業の業務の適正化に関する法律」が2007年に施行されてから毎年、所轄の那覇警察署生活安全課から立入検査を受けてきました。
毎回、次の項目についてチェックされますが、近年ストーカー事件が多発し「改正ストーカー規制法」により「情報提供中止要請」が可能になった事から第7条と第6条に対して注意するようにお話がありました。
・探偵業届出証明書(標識)が掲示されているか?
・探偵業務関連書式が完備されているか?
・守秘義務の徹底と個人情報の管理が厳重にされているか?
・探偵業法第7条の調査目的が違法行為に使われる可能性を見極められているか?
特にDVやストーカー目的の調査依頼を断っているか?
・従業員名簿の確認と調査員への適正な教育がされているか?
第6条探偵業務の実施の原則「探偵業者(調査員)は、他の法令において禁止又は制
限されている行為を行う事が出来るものではない。」及び「人の生活の平穏を害する
等個人の権利利益を侵害してはならない。」を強く認識する事。

 

 

探偵業法は、先日の内閣改造で沖縄担当大臣に就任した「葉梨康弘」氏が自民党ワーキングチーム事務局長として作成し2006年に議員立法で成立させた法律です。
当時、「将来的には登録制になり正統な探偵だけが営業できる職種になる。そのために業界がまとまってほしい。」そんなお話も聞きましたが、20年経っても届出制のままで法改正も少ない探偵業界の現状を見直して頂きたいと思います。

今月行われた沖縄県知事選で沖縄県民は「前進する姿勢の知事」を選びました。
葉梨大臣には、沖縄及び北方対策担当大臣として、沖縄が前進するために新しい沖縄県知事を強力に支えていただきたいと思います。

この記事の監修者

あかり事務所 代表
松原 泰博 (Yasuhiro Matsubara)

沖縄県公安委員会 探偵業届出 第97070001号 (一社)日本調査業協会 正会員 第1491号 認定資格「探偵業務取扱主任者」保有

1996年の創業以来、沖縄県内を中心に浮気調査、家出人捜索、企業信用調査など多岐にわたる調査実績を積み重ねてきました。探偵業法を遵守し、弁護士との密な連携による「法的に有効な証拠収集」をモットーとしています。お困りの方の明日を照らす光(あかり)となるよう、誠実・明朗・敏速な対応をお約束します。