キャンペーン広告の問題

先月から、全国展開の回転寿司チェーン店での苦情が話題になっています。

テレビコマーシャルも多い有名ブランド店でしたが、6月9日に消費者庁から景品表示法違反での再発防止を求める措置命令が出されました。

全国約600店舗の内、9割の店舗で実際には品切れなどになったウニやカニの特売をうたったキャンペーン広告を出し続けたのは景品表示法違反(おとり広告)に当たるとの行政処分でした。

そして今回、また、同店による「生ビール半額キャンペーン」が問題になっています。

これまでも銘打つキャンペーンで顧客を引きつけ拡大してきた企業のクセなのでしょうが、最近では、顧客や従業員のSNSを利用した瞬時の反応により、キャンペーンの矛盾が暴かれてしまったようです。

探偵業者のなかにもホームページなどで誇大表現を平気で表示しているところがあります。

探偵業No1・トップクラスなど最上級の表現を使ったり、うその口コミ(お客様の声)を多数掲載したり、格安料金割引〇〇キャンペーンなど景品表示法違反どころか詐欺のような広告も多く見られます。

探偵業者が、お客様に提供出来るモノは、価格の定まった商品ではありません。

探偵業者は、サービス業として堂々と技術料を頂戴する職業です。

ところが、経験が浅く技術の乏しい探偵ほど価格で競ったり、飲食店の星評価のようにお客様を誘い込む方法を取り続けています。

そんな探偵業者は、ネット検索サイトでの「口コミ」の件数を見ればすぐに分かります。

探偵業を開業してまだ年月の少ない探偵業者に利用者からの口コミ評価が多いのはなぜでしょうか?

自作自演で投稿したり「ウソの口コミ」を作成する専門業者も存在しているのです。

当社へもそんな業者からセールスの電話やメールが届きますが、全てお断りしています。

探偵業は、事実関係を調査する職業です。その探偵自身が、お客様の信用を得ようとするあまり「合理的な根拠のない広告」をして、自分を大きく見せる行為は慎むべきだと思います。

当社は、探偵業者だからこそ、お客様に誠実であるべきだと考えています。