別れさせ屋の問題

探偵業者による「別れさせ工作」に対して、平成30年8月29日大阪地裁控訴審判決が下されました。2016年に依頼者である男性が、元彼女との復縁を望み探偵業者に130万円で現在の彼氏と別れさせる事を目的に依頼。探偵業者は、女性工作員を彼氏に接触させた。すぐに二人は、親しくなり彼の誘いで何度か一緒に食事をするようになった。
その後、女性工作員は、彼女に「彼は私とも付き合っている」と暴露し、結局、彼女は彼氏と別れた。しかし、依頼人男性は、探偵業者と報酬の支払いで対立。探偵業者が、未払い金70万円の支払いを求めて大阪簡易裁判所へ提訴。男性側は「探偵業者は工作員に性的関係を持たせる計画も立てており、道徳に違反している」と契約の無効を主張していた。
大阪簡裁は、探偵業者の請求を認めた事から男性が控訴した。恋人や夫婦を破局させる探偵業者の工作活動が社会道徳に反しているかどうかが争われた控訴審判決でしたが、本件は、工作の程度が浅かった事から道徳違反には当たらないと判断されたようです。
判決では「今回の工作内容は男女での食事にとどまり、自由な意思決定で行われた。性的関係も無いことから、人格や尊厳を傷つける方法ではなく、公序良俗に反するとまでは言えない」との結論でした。今でもネットでは「探偵業者の別れさせ屋」が、派手に宣伝をしています。探偵業者は、今回の判決を「別れさせ工作は合法だった」と勘違してはいけません。
探偵業者が、人を騙して行う「別れさせ工作」は、人倫に反するだけでなく、探偵業法第6条「探偵業務の実施の原則」探偵業務を行うに当たり探偵業従業者が人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害する行為を行ってはならない。にも抵触する可能性が高いのです。この様な依頼は、弊社ではお請け出来ません。