電波法違反は軽い罪ではありません。

先日も東京都内で「盗聴狩り」と称して、走行中の車両から盗聴波を探査し発信源の住宅を訪問して盗聴器を発見する様子がテレビで放送されていました。探偵業者ではなかったようですが、第4級アマチュア無線技師として紹介されていました。この様なテレビ番組は、視聴率が取れるのかよく放送されています。しかし、電波法に抵触する可能性がある行為です。傍受する事は違法ではありませんが、「その存在もしくは内容を漏らす事」は違法です。
また、電波法で注意すべきなのは「外国仕様」や「改造物」です。無線機だけではなく携帯電話機やGPSロガーなども電波を発する正規の機器には、総務省の「技適マーク」技術基準適合証明が表示されています。技術基準適合証明の技適マークの無い機器、または技適マークがあるが改造された機器の使用は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処されます。筐体(ケース)を開けて電池を大きくしたりした改造自体は罪にはなりませんが、電波を発した時点でアウトです。探偵業者が、同法違反で検挙された事案が過去に何例もありました。GPSの元祖ココ〇〇ムのバッテリー改造物を使用していた探偵が、20年程前に電波法違反で検挙されました。この改造されたGPSは、「改造を専門とする業者」が探偵に売った物だったのですが、改造業者は無罪です。今でも探偵業者へ同様の改造物をセールスする無責任な「改造屋」が多く存在します。電波法は、一般にはあまり知られていない法律です。しかし、空中を飛び交う電波は、見えなくても私たちの生活に大きく影響がある大切なものなのです。