探偵業者もクーリング・オフの対象。

特定商取引法では、探偵業も訪問販売と同じです。探偵業者の事業所以外での契約に適応されます。探偵業者が出向いて、お客様の自宅やファミリーレストランなどで行った契約については、調査の解約・キャンセルが一定期間内であれば無条件で出来るのが特定商取引法のクーリング・オフ制度です。興奮状態で契約してしまい、後で、家族や友人と相談した結果、調査の契約を解約したい場合には、簡単にこの制度が利用出来ます。

【一定期間内とは】探偵業などでのクーリング・オフの可能期間は、クーリング・オフの説明と同法律条項が書かれた書面を受領後、当日を含め8日間です。8日以内の消印があれば、書面を郵送すれば良いのです。但し、クーリング・オフの説明と同法律条項が書かれた書面の交付が無ければ、同書面を受け取らない限り、何時でも無期限でクーリング・オフが出来ることになるのです。事務所のない探偵業者は、この事さえ知らず、クーリング・オフの説明と同法律条項が書かれた書面の交付をしていない事が多いのです。沖縄では、未だに調査委任契約書と重要事項説明書の控えさえ交付しない探偵業者も存在するようです。

探偵業者の調査契約書面は「探偵業法第7条書面」「調査委任契約書」「重要事項説明書」が最低限必要ですが、事業所以外での契約時にはクーリング・オフの説明と同法律条項が記載された書面の交付が義務づけられています。弊社では「調査委任契約書第7項」「重要事項説明書第9項」にそれぞれ明記されています。

【解約手数料は不要です】例えば、無知な探偵業者から「探偵業務にクーリング・オフは該当しない」「すでに調査は完了しているので解約出来ない」「契約後、すぐに着手し報告書も渡しているので解約は出来るはずがない」などと言われても上記期間内(クーリング・オフの説明と同法律条項が書かれた書面の交付が無ければ、同書面を受け取らない限り、無期限)であれば、クーリング・オフは可能です。そして、支払った料金も全額返還されます。特定商取引法のクーリング・オフ制度は、無条件解約と申込みの撤回が原則ですので、調査報告書を受け取った後でも契約は解除され、支払った料金の全額が返還されます。調査で探偵業者が負担したガソリン代などの経費も一切支払う必要はありません。

探偵業者へ報告書を返却し、預けた資料を返してもらえばそれ以上の義務はありません。

探偵業者は、違約金や損害賠償を請求することも出来ません。

※上記は、探偵業者の事業所以外での契約に関する事です。探偵調査会社興信所の事業所へお客様が直接行って契約した場合は該当しません。